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 【 第5期 委員名簿 】    【 区民会議とは? 】    【 区民会議設置要綱 】


  第5期 委員名簿
(50音順、敬省略)
. 職    名 氏    名 選  出  区  分
1   天野 博 よのコミュニティサポート
2 副会長 榎本 夏香 小さな親切運動与野支部
3 会長 遠藤 一夫 公募委員
4   小田 紀子 さいたま市PTA協議会中央区連合会
5   木内 慈子 中央区食生活改善推進員協議会
6   木村 利江子 公募委員
7   草野 美枝子 公募委員
8   鈴木 晃司 (社)与野歯科医師会
9   平井 優子 中央区子ども会連合会
10   南 武仁 福祉ボランティア連絡会
11   山田 曜正
(社)埼玉中央青年会議所
12   山本 嘉男 中央区自治会連合会
13   横関 優 公募委員
14   渡辺 礼 さいたま中央地区更生保護女性会


  区民会議とは?
1. 「区民会議」設立の経緯と目的
さいたま市は、平成15年4月の政令指定都市以降に伴って、よりきめ細かく行政サービスを提供するため、市内を9つの行政区に分け(現在は10区)、それぞれに区役所を設置しました。
そして、この各区役所を窓口として区民に身近な区政を展開するとともに、区民の声を直接反映し、区民自らが魅力あるまちづくりに参画できるよう、すべての行政区で「区民会議」が設立されました。
平成23年4月の第5期区民会議からは、「提言する区民会議」としての性格が明確にされ、また、市民活動ネットワーク(中央区コミュニティ協議会)との連携を、これまで以上に図っていくことになりました。

2. 中央区区民会議の構成と仕組み
中央区区民会議は、コミュニティ協議会からの選出や公募の委員から成り、その仕組みは以下のとおりです。
*「中央区コミュニティ協議会」は、旧与野市の「コミュニティ協議会」を改組した中央区独自の組織です。


  区民会議設置要綱
(設置目的)
第1条 区民の参加と協働により、中央区におけるさまざまな課題等について協議し、魅力ある地域社会の形成を図るため、区長に対し提言する協議会として、さいたま市中央区区民会議(以下「区民会議」という。)を設置する。

(協議内容)
第2条 区民会議で協議する内容は、区が主体的に取り組むべき地域課題等を基本とし、次の範囲内とする。
(1) 区長が提示した諸課題
(2) 区民会議が発意したもの

(組織等)             
第3条 区民会議は、中央区コミュニティ会議推進協議会からの推薦を受けた者及び公募により選ばれた者で、区長が委嘱する委員15人程度をもって組織する。
2 委員の任期は、就任した翌年度末までとし、再任は1回までとする。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第4条 区民会議に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長、副会長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、区民会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 区民会議は、定例会及び臨時会(以下「定例会等」という。)を開催する。
2 会長は、定例会等を招集し、その議長となる。
3 区民会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(専門部会)
第6条 区民会議は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(報酬等)
第7条 区民会議委員には、報酬は支給しない。第5条及び第6条に規定した会議に参加したときは、予算の範囲内で交通費程度を支給する。

(関係者の出席)
第8条 区長は、指名した区役所職員を区民会議に参加させ、その職員は行政の立場で助言し、また意見を述べるものとする。
2 区民会議は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(議事録)
第9条 区民会議の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。

(協議の報告)
第10条 区民会議は、当該任期の末日までに、協議結果等を区長に報告するものとする。

(事務局)
第11条 区民会議の事務局は、中央区役所内に置く。

(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、区民会議の運営に関し必要な事項は、会長が区民会議に諮って定める。

附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度に選任された委員の任期は、第3条第2項の規定に関わらず、平成17年3月31日までとする。
(幹事会等の設置)
3 この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
(基本方針変更)
4 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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